2008年-イスラエル:臓器移植法
2008年、イスラエルは臓器移植法を可決。イスラエルおよび国外での臓器の売買・斡旋を禁止した。
主なポイント:
- 臓器売却禁止の項目では、自分も含めたいかなる者からの臓器摘出に対しても報酬を受取ることを禁じている。
- 臓器購入禁止の項目では、自分も含めたいかなる者への臓器移植に対しても報酬を支払うことを禁じている。
- 臓器斡旋禁止の項目では、禁じられている報酬を約束するような斡旋に直接的にも間接的にも関与することを禁じている。
- これらの禁止事項に違反する場合の処罰は、臓器の摘出・移植がイスラエルの国内もしくは国外で行なわれる意図にかかわらず、適用される。
- 同法は、この法規の基準に反する国外での移植に対する償還を禁じている。
- この項目により、中国での臓器移植を受ける際、健康保険制度を通してイスラエルの国民に費用が支払われることが停止された。